2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
ただし、海上交通安全法上、緊急用務を行う船舶であって管区海上保安本部長が指定した船舶については、この航路航行義務等は適用されません。 自衛艦艇につきましても、自衛隊の部隊の運用であって緊急を要する用務を行う場合にはこれに該当いたしまして、既に「いずも」型護衛艦及び「ましゅう」型護衛艦は緊急用務船として指定済みでございますので、緊急を要する用務の場合は問題はないというふうに考えております。
ただし、海上交通安全法上、緊急用務を行う船舶であって管区海上保安本部長が指定した船舶については、この航路航行義務等は適用されません。 自衛艦艇につきましても、自衛隊の部隊の運用であって緊急を要する用務を行う場合にはこれに該当いたしまして、既に「いずも」型護衛艦及び「ましゅう」型護衛艦は緊急用務船として指定済みでございますので、緊急を要する用務の場合は問題はないというふうに考えております。
○小川(国)分科員 ここに「消防緊急用務車両通行証」というのがあるのですね。消防庁のマークですか、これがあって、こういう通行証のカードのようなものがあって、ここに消防緊急車両の通行証、こういうチケットがあるのですね。皆さんの方の説明によると、これが何枚あって補助券が何枚、こういう報告をいただいているんですよね。
ただ、消防用自動車あるいは緊急用自動車、警察用自動車、それから道路管理用自動車、こういうような緊急用務用あるいは道路管理用務用のために高速自動車国道を通行する場合には、法令で料金を免除することとなっておるわけでございます。 今お話のございました高速自動車国道で自動車教習を受ける教習車両については、こういう緊急用務や道路管理用務に当たるものではないものですから、免除は難しいと考えております。
○則定政府委員 御指摘のとおり、行政機関のいわゆる休日法案と今回の裁判所の休日法案と、それぞれの休日における職務遂行と申しましょうか、あるいは権限行使という点で言葉が違うわけでございますが、その趣旨は全く同様でございまして、いずれもそのときに行うべき緊急用務あるいは緊急な裁判権の行使というものを妨げるものではないということを表明しているわけでございます。
○川崎説明員 高速道路の通過する市町村におきまして、消防機関が救急・緊急用務で通行するということは当然予想されるところでございまして、この点につきましては、首都高速公団と地元の市町村消防当局との間で、東京消防庁に準じ、またはそれに類似の、確認できる手続がなされているものというふうに考えてございます。
○川崎説明員 お尋ねの件でございますが、東京都内を管轄いたします東京消防庁につきまして問い合わせましたところ、消防緊急用務車両通行証というものが発行されてございます。 その発行枚数は、これは車両単位でございまして、昭和六十年度当初で千五百七十九枚、六十一年度当初で千六百四枚、六十二年度当初で千六百二枚ということでございます。
そのときにこの関係を詳細に検討いたしまして、例えば港則法等では夜間入港の際の港長の許可というものを迅速にやれるようにすれば差し支えない、それから緊急用務船ということで自衛艦を指定していただけば、航路等を適宜必要によって変更できるということで差し支えない、その他現状の法体制の中で運用さえ的確に行えば、こういう点については自衛艦の行動に差し支えないという実は結論が出ておりまして、そのように公表させていただいているところでございます
緊急自動車とは道交法第三十九条により定められ、緊急自動車「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」ということであります。政令第十三条では消防用の自動車、警察用自動車等々と定め、第十四条で、「サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光燈をつけなければならない。」とされております。
そして、その物の考え方は、夜間や休日等時間外におきましていろんな緊急用務等、公務上の用務がある。したがいまして、いろんな報告を受けたり指示をしたり連絡をしたりするという必要がある。
緊急用務の内容が異なります緊急自動車が同時に交差点を通行しようといたします場合の優先関係でございますが、道路交通法におきましては、このいずれの緊急用務も同じ程度に公共性が高いということで、その仕事の内容で順位をつけることはいたしておらないわけでございまして、緊急自動車の相互間の関係につきましては、通常の車両の相互間におきます交差点における優先関係の規定が適用になるということでございます。
してみると、これはいわゆる定員というもので処理するにはどちらかというとなじまない臨時緊急用務である。そういうときに私どもどうやって対処しておるか。たとえば伊豆の大地震、あれだって大変なことです。和歌山県のコレラですね、これも二カ月ぐらいで一年分の仕事をいたしました。それでりっぱに職員はやってのけておるんですけれども、これはどうしてそういうことができるかといいますと、結局応援をいたします。
次いで、その後の状況に応じまして、主として緊急救護活動のための緊急輸送路を指定をする、緊急用務の車両以外は一定地域内への通行立ち入りを禁止する、こういうような交通規制を行います。同時に、このような大災害時における交通規制の実効を確保するために、警察官を動員して要所に配置をいたします。情報収集と広報、交通の現場における整理ということをいたしまして、避難誘導に努めてまいるというのが方針でございます。
すなわち、第二十四条の、緊急用務を行なう船舶と漁ろうに従事している船舶とをほとんど同等な取り扱いをなし、漁ろう中の船舶は、一般船舶に禁止している航法に対し、何をしてもよく、しかも罰せられないということは、きわめて不公平であると思うのであります。
、あるいは「突発事故等による緊急用務のため休日又は休暇中に出勤を命ぜられた場合。」、これは退庁前、退庁後等々の問題があるかと思いますが、いずれにしても表現は「休日又は休暇中」となっている。もう一つは「出勤前又は退勤後に、途中で用務を行う場合。」
で、その基準につきましては、非常に詳細に規定いたしておるわけでございますけれども、一応現在のところ、通勤途上につきましては、職員のみに利用される交通機関によって通勤しておる場合であるとか、あるいは業務管理上特定の交通機関を指示して通勤させる場合であるとか、あるいは突発事故が起こったために緊急用務ですぐ出て来いということによって、その場合の往復途上の通勤であるとか、そういうような特殊な状態のもとにおける
について、三点ほど基準を示しておりますが、あえて申し上げますと、第一番目が、職員にのみ利用されておる交通機関によって通勤する場合において、所属官署の責めに帰すべき理由によりその往復途上において事故が発生した場合、第二番目に、業務管理上の必要により、特定の交通機関によって通勤することを所属官署から強制されている場合に、その往復途上において事故が発生した場合、第三番目に、突発事故、その他これに類する緊急用務
しかも、緊急用務のために出勤を命ぜられたということになると、日曜、祭日か、あるいは早朝か夜分おそく、通常の出勤時刻にはみんな出ておるわけですからね、緊急の出勤命令はないわけですね、同じ出勤するわけですね、そういう命令がなくとも常時出動しておるわけですから。そういう点では区別はないと思うのです。特に公用車で通勤する者については、その往復の途上で発生した事故は補償の対象になる、公務になるわけですね。
現在、緊急用務のために早朝とか日曜祭日に勤務を命ぜられた場合には、その出勤途上における事故は公務と認定されておろうかと思うんですが、また、最近の交通事情を考え、あるいは公用で通勤されるものについては、その往復途上で発生した事故については公務と認定されるものとなっておるわけですが、こういうことをあわせ考えると、公務認定の基準については、現在のようなものはもうきわめて不合理であって、その基準を拡大する必要
すなわち、第一点といたしましての内容は、校舎の備品、書類の保全、外部連絡あるいは緊急用務等々について目的がうたわれてありまして、これは申すまでもなく、火災あるいは盗難の防止ということに尽きるかと思います。 第二点、本来業務の継続ではないとして、これは服務の性格を位置づけております。
宮津保安署においては、同署は署長以下陸上職員三名、巡視艇一隻という配備状況で、緊急用務の際は民間から留守番を頼むという状況で、少なくとも定員八名程度、小船艇二隻に増強していただきたい。また、宮津港に専用の桟橋を設置していただきたい旨の切なる要望がなされました。
○説明員(内海倫君) 緊急自動車は、本来緊急用務のために、たとえば消防自動車あるいは救急自動車あるいは警察用の自動車というものが、それぞれの任務を行なうために緊急用務に服しておる場合を緊急自動車と私どもは申しておりますので、自然、緊急自動車が緊急自動車として動いておるとすれば、それは緊急用務に従事しておるものでございますから、今の葬列を誘導しているのは、緊急用務とは考えられませんので、おそらくそれは
しかし、ただいま申しましたように、緊急用務のためのものにつきましては、若干レザーブをするということを考えております。従いまして、一般の利用者には、御迷惑がかからないようにいたしたいと考えております。